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報道・著述目的の個人情報の保護について

平成17年3月28日

 テレビ放送をはじめとする、報道や著述などの表現行為は、民主主義社会のもっとも大切な基盤であり、基本的な自由が保障されています。このため、報道や著述などの目的で個人情報を扱うとき、私たちは個人情報保護法が定めるさまざまな義務規定を免除されています。

 しかし私たちは、報道や著述の目的であっても、個人情報を適切に取り扱い、安全に管理し、またその取り扱いについて苦情が寄せられたときは、適切に対処するよう努めなければなりません。このため、報道・著述分野の個人情報の扱いについて、以下のように取り決めています。

報道・著述分野の個人情報を─

  1. 取得するときは、原則として報道や著述が目的であることを明らかにします。
  2. 取得するときは、適正な手段で行うように努めます。
  3. 取得したあとは、流用や悪用がなされないよう、安全に管理します。
  4. 正確かつ最新の内容で管理するよう努めます。
  5. 原則として報道や著述以外の目的には使いません。
  6. 取得する方法や取り扱い方について苦情が申し立てられたときは、迅速に、そして誠実に対応するよう努めます。

- 以上 -

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